いほう
2015 年 4 月 5 日
あくまで仮定のハナシですが・・・
芋洗坂で拾った200円を、近くの朝日神社のお賽銭箱に放り込んでも、こりゃ刑法第二百五十四条「遺失物等横領」一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料でしょうな。
●200円の遺失物を交番に届ける手続きは煩わしいだろうなあと思うがなあ。
計量法によって尺貫法の使用が禁止されたとき永六輔が「私は尺貫法の定規の愛用者だから逮捕してくれ」と自首したそうだがとりあわれなかったというが、それから「しゃくしじょうぎ」という形容が生まれたそうでございますなw。
私、子供の頃に50円拾って届けたら、250円まではもらってしまっていいとお巡りさんが言っておりました。
山三さん
おやまあ!でもねえ、そうこなくっちゃねえ!じゃあ、バチも当たりませんな!
(仮定のハナシですがw)
でも、少年・山三くんが交番におぜぜを持っていってる図を想像すると、かわいい♡
あくまでも仮定のハナシですが
そのような事実を掴んだとしても、警察が捜査に乗り出すとは思えず、
かりに逮捕・送検されても検察が起訴するとも思えず、
起訴されても可罰的違法性があるとまではされないだろうと思います。
他の事情(本所の政府高官邸襲撃計画に関わっているとか…)で目をつけられ「別件逮捕」されそうな人以外は大丈夫でしょう。
ただし、×円まではもらっていいという決まりはないはずですので、届け出た小学生にそういう説明をした警察官は、服務上の規律違反で処分される可能性があります。
せまじきものは宮仕え、じゃのう(あ、こりゃ菅原だ)。
おにさん わははっ!「別件」がこわいなあ・・・・