もりいくすおのヤングレポート

いほう

2015 年 4 月 5 日

あくまで仮定のハナシですが・・・
芋洗坂で拾った200円を、近くの朝日神社のお賽銭箱に放り込んでも、こりゃ刑法第二百五十四条「遺失物等横領」一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料でしょうな。

それ以前に罰当たり!?

それ以前に罰当たり!?

●200円の遺失物を交番に届ける手続きは煩わしいだろうなあと思うがなあ。

計量法によって尺貫法の使用が禁止されたとき永六輔が「私は尺貫法の定規の愛用者だから逮捕してくれ」と自首したそうだがとりあわれなかったというが、それから「しゃくしじょうぎ」という形容が生まれたそうでございますなw。